『仕事と介護の両立が不安だ(介護休業の使い方を知りたい)』を選択された方
仕事と介護の両立のためのしくみがあります。とくに重要なのは介護休業です。介護休業は法的権利なので、会社は休業を拒むことができません。両立を諦めて仕事を辞める前に、まずはこのしくみを活用しましょう。
お問い合わせ番号
084
介護休業給付金
会社員などどこかに勤めて働く人は、要介護状態にある家族がいる場合、介護休業を取ることができます。1人の要介護家族につき通算93日間を、3回まで分けて取ることができます。この休業の期間は、給料の67%を受けとれます。
この介護休業は、「介護をするため」の期間というよりは、「介護の体制を整えるため」のものです。この期間を使って、要介護認定を受けて介護サービスを選んだり、ほかの家族と介護の分担を決めたりします。
上記に関する担当課お問い合わせ先
ハローワーク行橋 豊前出張所
お問い合わせ番号
085
介護休暇
介護休業とは別に、介護休暇があります。通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせに使えます。要介護状態にある家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日までです。この介護休暇は、毎年発生します。
ワークサポートケアマネジャーのような、仕事と介護の両立を支援する専門家もいます。相談してみても良いかもしれません。
上記に関するお問い合わせ先
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