『介護保険以外の宿泊サービス』を選択された方
介護が必要な人を一時的に預かってもらえるしくみとして、次のようなものがあります。要介護認定などを受けていない人でも、使えるしくみがあります。
レスパイト入院
在宅介護をする人が病気や入院、冠婚葬祭などの事情で介護できない期間、介護を受ける人が病院に入院できるしくみです。期間は、原則2週間以内です。
医療保険のしくみが使われるため、要介護認定などを受けている必要はありません。
有料ショートステイ
介護が必要な人が、有料老人ホームに一時的に滞在できるしくみです。
介護保険の適用外なので実費負担が必要ですが、要介護認定などを受けている必要はありません。
お泊りデイサービス
介護保険を使ったデイサービスの延長として、そのまま宿泊ができるしくみがあります。 宿泊サービスは介護保険適用外で、実費負担が必要です。
ただ、あくまでデイサービスの延長にあるしくみなので、要介護認定などを受けていることが必要です。
介護保険適用の宿泊サービス・入所サービス
要介護認定を受けている人は、介護保険のしくみとしての宿泊サービスや入所サービスが利用できます。