社会保障のトリセツ

『亡くなった人の勤務先の責任を追及したい・損害賠償を求めたい場合はこちら』を選択された方

お問い合わせ番号

156

労災民事訴訟

労災保険の給付を受けとったか否かに関わらず、会社などの勤務先の法的責任(損害賠償)を求める裁判をすることができます。詳しくは、弁護士に相談しましょう。

上記に関する担当課お問い合わせ先

豊前法律相談センター

Tel:093-561-0360

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