社会保障のトリセツ

『亡くなった人は、会社員・公務員・パート・アルバイトなど、どこかに勤めて働いていた』を選択された方

お問い合わせ番号

157

葬祭料(労災)

認定が下りれば、労災保険または公務災害補償制度によって、喪主の方に葬儀費用が給付されます。

上記に関する担当課お問い合わせ先

行橋労働基準監督署

Tel:0930-23-0454

気球のイラスト
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雲のイラスト
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