社会保障のトリセツ

『会社員・公務員・パート・アルバイトなど、どこかに勤めて働いている』を選択された方

お問い合わせ番号

137

労災保険または公務災害補償制度

認定が下りれば、労災保険または公務災害補償制度で、無料で治療を受けることができます。

(なお、労災保険・公務災害の給付が受けられるような場合に、通常の医療保険〔国保や健保〕を使って病院に行くことはできません 。)

上記に関する担当課お問い合わせ先

行橋労働基準監督署

Tel:0930-23-0454

気球のイラスト
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雲のイラスト
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