『配偶者がいるのに、ワンオペ育児をしている』を選択された方
配偶者がいる場合には、両親が一緒に子育てに取り組むことを支える、次のようなしくみがあります。
産後パパ育休
女性の産後休業の時期に、男性も「産後パパ育休」をとることができます。
パパママ育休プラス
育児休業育休は、通常は子が1歳になるまでですが、両親ともに育休をとった場合は、「子が1歳2か月になるまでの1年間」に対象期間が伸びます。
育児のための各種休暇
育休が終了し、仕事に復帰した後も、男女関係なくとれる育児のための休暇などがあります。
お問い合わせ番号
057
両親で取り組む子育てのセミナー
制度面というよりは、両親が一緒に育児に取り組むための姿勢・心構えが重要な場合もあります。この市町村では、次のような集まりやセミナーなどを実施しています。
上記に関する担当課お問い合わせ先
あいあいセンター