社会保障のトリセツ

『配偶者がいるのに、ワンオペ育児をしている』を選択された方

配偶者がいる場合には、両親が一緒に子育てに取り組むことを支える、次のようなしくみがあります。

産後パパ育休

女性の産後休業の時期に、男性も「産後パパ育休」をとることができます。

パパママ育休プラス

育児休業育休は、通常は子が1歳になるまでですが、両親ともに育休をとった場合は、「子が1歳2か月になるまでの1年間」に対象期間が伸びます。

育児のための各種休暇

育休が終了し、仕事に復帰した後も、男女関係なくとれる育児のための休暇などがあります。

お問い合わせ番号

057

両親で取り組む子育てのセミナー

制度面というよりは、両親が一緒に育児に取り組むための姿勢・心構えが重要な場合もあります。この市町村では、次のような集まりやセミナーなどを実施しています。

上記に関する担当課お問い合わせ先

気球のイラスト
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