『出産との両立』を選択された方
お問い合わせ番号
102
産前産後休業(産休)
会社などに勤めて働いている女性は、出産の前後に、産前産後休業(産休)を取る権利があります。
上記に関するお問い合わせ先
就労先にお問い合わせください
お問い合わせ番号
076
出産手当金
産休中は、給料の額の3分の2が、健康保険・共済組合から給付されます。
※自営業・フリーランスの人などの、国民健康保険国保に加入している人は、出産手当金を受け取ることはできません。
ただし、国保組合に加入している人は、出産手当金がある場合があります。加入先の国保組合に確認しましょう。
上記に関する担当課お問い合わせ先
加入先の健康保険・共済組合
(お勤め先の人事課、総務課など)
お問い合わせ番号
077
産後パパ育休
男性には産休はありませんが、通常の育児休業(育休)とは別に、「産後パパ育休」があります。子どもが生まれて8週間以内に、4週間まで休業できる権利です。
上記に関するお問い合わせ先
就労先にお問い合わせください
お問い合わせ番号
078
出生時育児休業給付金
産後パパ育休の間は、給料の額の3分の2が、雇用保険から給付されます。
※自営業・フリーランスの人や非正規雇用など、雇用保険に加入していない人給料から雇用保険料が引かれていない人は、この給付金を受け取ることはできません。
上記に関する担当課お問い合わせ先
ハローワーク行橋 豊前出張所
社会保険料・税金の免除
産休中や産後パパ育休中は、年金や医療保険の保険料、一部の税金が免除されます。免除のために申請が必要な場合もあるので、注意しましょう。
休業は法的権利
産休や産後パパ育休は、労働者の法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。
産休などの取得を拒まれたり、産休などをとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。