社会保障のトリセツ

『育児休業(育休)中について』を選択された方

お問い合わせ番号

080

育児休業・パパママ育休プラス

会社などに勤めて働いている人は、原則として子が1歳になるまでの間、育児休業(育休)を取る権利があります。両親がともに育休をとる場合は、子が1歳2か月になるまでの1年間が対象になります。

上記に関するお問い合わせ先

就労先にお問い合わせください

育児休業は法的権利

育休は法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。育休の取得を拒まれたり、育休をとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。

お問い合わせ番号

081

育児休業給付金

会社などに勤めて働いている人は、育休中(原則として子が1歳になるまでの間)、給料の額の3分の2から半分が、雇用保険から給付されます。

※自営業・フリーランスの人など、雇用保険の対象外の人給料から雇用保険が引かれていない人は、育児休業給付金を受け取ることはできません。

※公務員の人も、だいたい同じようなしくみです。育休の期間や、保障されるお金の名称・給付元が異なります。勤め先の人事課などに相談しましょう。

上記に関する担当課お問い合わせ先

ハローワーク行橋 豊前出張所

Tel:0979-82-8609

社会保険料・税金の免除

育休中は、年金や医療保険の保険料、一部の税金が免除されます。免除のために申請が必要な場合もあるので、注意しましょう。

気球のイラスト
気球のイラスト
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雲のイラスト
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