社会保障のトリセツ

『育休をとらない期間や、育休から仕事への復帰後について』を選択された方

育児休業から仕事に復帰した後も、育児と仕事を両立するために、次のような権利があります。これらは法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。
これらの取得を拒まれたり、とったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。

お問い合わせ番号

082

子の看護等休暇

小学校3年生までの子どもの、病気や健康診断、入学入園式、卒園式などのための休暇

所定外労働の制限

小学校入学前の子がいる場合の、残業の免除

短時間勤務制度

3才未満の子がいる場合の、勤務時間の短縮

深夜業制限

小学校入学前の子がいる場合の、深夜時間帯の仕事の免除

時間外労働制限

小学校入学前の子がいる場合、1ヵ月24時間・年間150時間を超える残業の禁止

上記に関するお問い合わせ先

就労先にお問い合わせください

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