『育休をとらない期間や、育休から仕事への復帰後について』を選択された方
育児休業から仕事に復帰した後も、育児と仕事を両立するために、次のような権利があります。これらは法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。
これらの取得を拒まれたり、とったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。
お問い合わせ番号
082
子の看護等休暇
小学校3年生までの子どもの、病気や健康診断、入学入園式、卒園式などのための休暇
所定外労働の制限
小学校入学前の子がいる場合の、残業の免除
短時間勤務制度
3才未満の子がいる場合の、勤務時間の短縮
深夜業制限
小学校入学前の子がいる場合の、深夜時間帯の仕事の免除
時間外労働制限
小学校入学前の子がいる場合、1ヵ月24時間・年間150時間を超える残業の禁止
上記に関するお問い合わせ先
就労先にお問い合わせください