『仕事と介護の両立について』を選択された方
お問い合わせ番号
083
介護休業
仕事と介護の両立のためのしくみがあります。とくに重要なのは介護休業です。介護が必要な対象が「子ども」であっても利用できます。介護休業は法的権利なので、会社は休業を拒むことができません。両立を諦めて仕事を辞める前に、まずはこのしくみを活用しましょう。
介護休業の取得を拒まれたり、介護休業をとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。
上記に関するお問い合わせ先
就労先にお問い合わせください
休業は法的権利
休業は法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。休業の取得を拒まれたり、休業をとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。
お問い合わせ番号
084
介護休業給付金
会社員などどこかに勤めて働く人は、介護が必要な家族がいる場合、介護休業を取ることができます。1人の要介護家族につき通算93日間を、3回まで分けて取ることができます。
この休業の期間は、給料の67%を受けとれます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
ハローワーク行橋 豊前出張所
介護休業の使い道
この介護休業は、「介護をするため」の期間というよりは、「介護の体制を整えるため」のものです。この期間を使って、専門家に相談したり、介護保険の要介護認定を受けたり、ほかの家族と介護の分担を決めたりします。
お問い合わせ番号
085
介護休暇
介護休業とは別に、介護休暇があります。通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせに使えます。要介護状態にある家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日までです。この介護休暇は、毎年発生します。介護休業と同じく、法的権利です。
上記に関するお問い合わせ先
就労先にお問い合わせください
お問い合わせ番号
087
仕事と介護の両立の専門家
ワークサポートケアマネジャーのような、仕事と介護の両立を支援する専門家もいます。相談してみても良いかもしれません。
上記に関する担当課お問い合わせ先
一般社団法人 日本介護支援専門員協会