社会保障のトリセツ

『仕事と介護の両立について』を選択された方

お問い合わせ番号

083

介護休業

仕事と介護の両立のためのしくみがあります。とくに重要なのは介護休業です。介護が必要な対象が「子ども」であっても利用できます。介護休業は法的権利なので、会社は休業を拒むことができません。両立を諦めて仕事を辞める前に、まずはこのしくみを活用しましょう。
介護休業の取得を拒まれたり、介護休業をとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。

上記に関するお問い合わせ先

就労先にお問い合わせください

休業は法的権利

休業は法的権利なので、勤め先が拒むことはできません。休業の取得を拒まれたり、休業をとったことによって不利益な扱いを受けた場合は、専門窓口などに相談しましょう。

お問い合わせ番号

084

介護休業給付金

会社員などどこかに勤めて働く人は、介護が必要な家族がいる場合、介護休業を取ることができます。1人の要介護家族につき通算93日間を、3回まで分けて取ることができます。
この休業の期間は、給料の67%を受けとれます。

上記に関する担当課お問い合わせ先

ハローワーク行橋 豊前出張所

Tel:0979-82-8609

介護休業の使い道

この介護休業は、「介護をするため」の期間というよりは、「介護の体制を整えるため」のものです。この期間を使って、専門家に相談したり、介護保険の要介護認定を受けたり、ほかの家族と介護の分担を決めたりします。

お問い合わせ番号

085

介護休暇

介護休業とは別に、介護休暇があります。通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせに使えます。要介護状態にある家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日までです。この介護休暇は、毎年発生します。介護休業と同じく、法的権利です。

上記に関するお問い合わせ先

就労先にお問い合わせください

お問い合わせ番号

087

仕事と介護の両立の専門家

ワークサポートケアマネジャーのような、仕事と介護の両立を支援する専門家もいます。相談してみても良いかもしれません。

上記に関する担当課お問い合わせ先

一般社団法人 日本介護支援専門員協会

Tel:03-3518-0777

気球のイラスト
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