『障がいのある子の「育ち」の支援(0〜18歳まで対象)』を選択された方
お問い合わせ番号
122
障がいのある子の育ちの支援(児童福祉法)
障がいのある子の育ちの支援で、学校以外のものとしては次のようなものがあります。
どのしくみも、利用のためには事前の申請が必要です。また、障がいの種類や重さによって、利用できるしくみとできないしくみがあります。
自宅に来てもらう(訪問系)
居宅訪問型児童発達支援
0歳〜18歳までの重度の障がい児
重度の障がいで外出が困難な子が、自宅で発達支援をうける。
保育所などに来てもらう
保育所等訪問支援
0歳〜18歳まで(おもに小学生まで)の障がい児
障がいのない子も含めた集団生活に適応できるように、保育所や小学校、特別支援学校などに、専門家に来てもらい支援をうける。障がいのある子本人だけではなく、学校の先生たちへの支援も。
施設に通う(通所系)
児童発達支援
0歳〜小学校入学前までの障がい児
家から通って、日常生活上の基本的な動作の指導などの支援をうける。さらに治療するもの(医療型)もある。
障がいのある子だけの、
保育園・幼稚園のようなもの
放課後等デイサービス
小学生〜18歳までの学校に通う障がい児
放課後や夏休みなどの学校がない時間・時期に、居場所づくりと生活能力の向上、交流の支援をする。通常学級に通う発達障がいの子なども対象。
学校と組み合わせて使うサービス
施設で暮らす(入所系)
障害児入所施設
0歳〜18歳までの障がい児
施設に入って、日常生活の指導や知識技能を付与してもらう。さらに治療もするもの(医療型)もある。
小学校入学前の3年間(年少・年中・年長に相当する年)は、放課後等デイサービス以外のサービスの利用料は無料です。その他の年齢の場合、料金は原則として1割負担ですが、月々の負担上限額があるので、それ以上は払わなくて良くなります(実費負担が必要なものもあります)。
さらに、世帯の収入や子どもの数などによって、通所系・入所系サービスの食費・医療費が軽減されます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 福祉保険課
お問い合わせ番号
026 / 027
幼稚園・保育園
また、障がいのある子を積極的に受け入れている保育園や幼稚園もあります。
幼稚園に関するお問い合わせ先
入園を希望する幼稚園
保育園に関するお問い合わせ先
入園を希望するこども園
お問い合わせ番号
194
障がいの有無に関わらない子育ての悩み(障がいかどうかわからない場合も含む)
子どもに障がいがあるかどうか分からなくても、子育ての悩みについて相談ができます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
あいあいセンター