『会社員・公務員・パート・アルバイトなど、どこかに勤めて働いている』を選択された方
共通
お問い合わせ番号
103
障害補償給付
認定が下りれば、労災保険または公務災害補償制度で、以前の給料の8割ほどが保障される年金などがあります。
上記に関するお問い合わせ先
行橋労働基準監督署
お問い合わせ番号
143 / 144
障害基礎年金・障害厚生年金
厚生年金に入っている人(給料から厚生年金保険料が引かれている人)は障害厚生年金を、厚生年金に入っていない人は障害基礎年金を、障がいの程度によっては受け取れることがあります(労災保険などの給付と併せて受け取ることができます)。これらは、働きながらでも受給可能です。
障害基礎年金に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 住民課
障害厚生年金に関するお問い合わせ先
中津街角年金相談センター
お問い合わせ番号
114
特別障害者手当
20歳以上で特に重い障がいがあり、在宅で生活している人には、さらに特別障害者手当があります。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 福祉保険課
家庭で子育てをしている場合
お問い合わせ番号
058
家庭の状況に応じて、次のような給付があります。どれか1つを選ぶのではなく、条件に当てはまる場合は、すべて受け取ることができます。
児童手当
18歳(高校生)年代までの子どもがいるすべての家庭に、「児童手当」が支給されます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
お問い合わせ番号
019
児童扶養手当
ひとり親家庭や両親ともいない家庭、親に障がいがある家庭などには、「児童扶養手当」が支給されます。
両親の間で家庭内暴力(DV)があり接近禁止命令が出ている、1年以上の子育て放棄(ネグレクト)がある、親が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた子がいる、などの事情でも対象になります。
詳しくは担当課に相談しましょう。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
お問い合わせ番号
020 / 125
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
障がいのある20歳未満の子を自宅で育てている家庭には、「特別児童扶養手当」が支給されます。その子の障がいが特に重度の場合には、「障害児福祉手当」も追加されます。
(障がいのある子が成人したあとは、これらの給付が障害年金などに切り替わるようなイメージです。)
特別児童扶養手当に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
障害児福祉手当に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 福祉保険課