社会保障のトリセツ

『会社員・公務員・パート・アルバイトなど、どこかに勤めて働いている』を選択された方

共通
家庭で子育てをしている場合

共通

お問い合わせ番号

103

障害補償給付

認定が下りれば、労災保険または公務災害補償制度で、以前の給料の8割ほどが保障される年金などがあります。

上記に関するお問い合わせ先

行橋労働基準監督署

Tel:0930-23-0454

お問い合わせ番号

143 / 144

障害基礎年金・障害厚生年金

厚生年金に入っている人(給料から厚生年金保険料が引かれている人)は障害厚生年金を、厚生年金に入っていない人は障害基礎年金を、障がいの程度によっては受け取れることがあります(労災保険などの給付と併せて受け取ることができます)。これらは、働きながらでも受給可能です。

障害基礎年金に関する担当課お問い合わせ先

障害厚生年金に関するお問い合わせ先

中津街角年金相談センター

Tel:0979-22-6311

お問い合わせ番号

114

特別障害者手当

20歳以上で特に重い障がいがあり、在宅で生活している人には、さらに特別障害者手当があります。

上記に関する担当課お問い合わせ先

吉富町 福祉保険課

Tel:0979-24-1123

家庭で子育てをしている場合

お問い合わせ番号

058

家庭の状況に応じて、次のような給付があります。どれか1つを選ぶのではなく、条件に当てはまる場合は、すべて受け取ることができます。

児童手当

18歳(高校生)年代までの子どもがいるすべての家庭に、「児童手当」が支給されます。

お問い合わせ番号

019

児童扶養手当

ひとり親家庭や両親ともいない家庭、親に障がいがある家庭などには、「児童扶養手当」が支給されます。

両親の間で家庭内暴力(DV)があり接近禁止命令が出ている、1年以上の子育て放棄(ネグレクト)がある、親が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた子がいる、などの事情でも対象になります。
詳しくは担当課に相談しましょう。

お問い合わせ番号

020 / 125

特別児童扶養手当・障害児福祉手当

障がいのある20歳未満の子を自宅で育てている家庭には、「特別児童扶養手当」が支給されます。その子の障がいが特に重度の場合には、「障害児福祉手当」も追加されます。
(障がいのある子が成人したあとは、これらの給付が障害年金などに切り替わるようなイメージです。)

特別児童扶養手当に関する担当課お問い合わせ先

吉富町 子育て健康課

Tel:0979-24-1133

障害児福祉手当に関する担当課お問い合わせ先

吉富町 福祉保険課

Tel:0979-24-1123

気球のイラスト
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