『遺族の家庭に18才未満(障がいがある20歳未満)の子がいる』を選択された方
家庭の状況に応じて、次のような給付があります。
どれか1つを選ぶのではなく、条件に当てはまる場合は、すべて受け取ることができます。
労災保険や厚生年金などの対象になる人は、それらの給付と併せて受け取れます。
遺族の方が働きながらでも受給可能です。
お問い合わせ番号
169
遺族基礎年金
18歳未満の子(障がいがある20歳未満の子)がいる家庭は、国民年金から、遺族基礎年金を受け取ることができます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
①住民課
②中津街角年金相談センター
お問い合わせ番号
058
児童手当
18歳(高校生)年代までの子どもがいるすべての家庭に、「児童手当」が支給されます。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
お問い合わせ番号
019
児童扶養手当
ひとり親家庭や両親ともいない家庭、親に障がいがある家庭などには、「児童扶養手当」が支給されます。
両親の間で家庭内暴力(DV)があり接近禁止命令が出ている、1年以上の子育て放棄(ネグレクト)がある、親が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた子がいる、などの事情でも対象になります。
詳しくは担当課に相談しましょう。
上記に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
お問い合わせ番号
020 / 125
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
障がいのある20歳未満の子を自宅で育てている家庭には、「特別児童扶養手当」が支給されます。その子の障がいが特に重度の場合には、「障害児福祉手当」も追加されます。
(障がいのある子が成人したあとは、これらの給付が障害年金などに切り替わるようなイメージです。)
特別児童扶養手当に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 子育て健康課
障害児福祉手当に関する担当課お問い合わせ先
吉富町 福祉保険課