社会保障のトリセツ

『遺族の家庭に18才未満(障がいがある20歳未満)の子がいる』を選択された方

家庭の状況に応じて、次のような給付があります。
どれか1つを選ぶのではなく、条件に当てはまる場合は、すべて受け取ることができます。
労災保険や厚生年金などの対象になる人は、それらの給付と併せて受け取れます。
遺族の方が働きながらでも受給可能です。

お問い合わせ番号

169

遺族基礎年金

18歳未満の子(障がいがある20歳未満の子)がいる家庭は、国民年金から、遺族基礎年金を受け取ることができます。

上記に関する担当課お問い合わせ先

①住民課

Tel:0979-24-1124

②中津街角年金相談センター

Tel:0979-22-6311

お問い合わせ番号

058

児童手当

18歳(高校生)年代までの子どもがいるすべての家庭に、「児童手当」が支給されます。

お問い合わせ番号

019

児童扶養手当

ひとり親家庭や両親ともいない家庭、親に障がいがある家庭などには、「児童扶養手当」が支給されます。
両親の間で家庭内暴力(DV)があり接近禁止命令が出ている、1年以上の子育て放棄(ネグレクト)がある、親が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた子がいる、などの事情でも対象になります。
詳しくは担当課に相談しましょう。

お問い合わせ番号

020 / 125

特別児童扶養手当・障害児福祉手当

障がいのある20歳未満の子を自宅で育てている家庭には、「特別児童扶養手当」が支給されます。その子の障がいが特に重度の場合には、「障害児福祉手当」も追加されます。
(障がいのある子が成人したあとは、これらの給付が障害年金などに切り替わるようなイメージです。)

特別児童扶養手当に関する担当課お問い合わせ先

吉富町 子育て健康課

Tel:0979-24-1133

障害児福祉手当に関する担当課お問い合わせ先

吉富町 福祉保険課

Tel:0979-24-1123

気球のイラスト
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