社会保障のトリセツ

『遺族の家庭に18才未満(障がいがある20歳未満)の子はいない』を選択された方

お問い合わせ番号

174

死亡一時金

遺族の方は、亡くなった人の国民年金保険料納付の月数に応じて、12万円から32万円ほどのお金を、1回だけ受け取れる可能性があります。
詳しくは担当課にお問い合わせ下さい。

上記に関する担当課お問い合わせ先

お問い合わせ番号

175

寡婦年金

夫を亡くした妻の方は、60歳から65歳までの間、年金を受け取れる可能性があります。
上で紹介した死亡一時金の受給資格もある場合には、寡婦年金と死亡一時金のどちらか1つを選んで受給します。
詳しくは担当課にお問い合わせ下さい。

上記に関する担当課お問い合わせ先

気球のイラスト
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雲のイラスト
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