社会保障のトリセツ

『亡くなった人は、会社員・公務員・パート・アルバイトなど、どこかに勤めて働いていた』を選択された方

お問い合わせ番号

167

遺族補償給付(労災)

認定が下りれば、労災保険または公務災害補償制度で、遺族に対する年金などがあります。

上記に関する担当課お問い合わせ先

行橋労働基準監督署

Tel:0930-23-0454

お問い合わせ番号

170

遺族厚生年金

亡くなった人が厚生年金に入っていた(給料から厚生年金保険料が引かれていた)場合は、遺族の方が遺族厚生年金を受け取れる場合があります。
労災保険などの給付と併せて受け取ることができます(労災保険の認定が下りなくても受け取れます)。また、遺族の方が働きながらでも受給可能です。

上記に関する担当課お問い合わせ先

中津街角年金相談センター

Tel:0979-22-6311

気球のイラスト
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雲のイラスト
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